岡山市を流れる吉井川に、知り合いの20代の男性を突き落として溺死させた罪に問われた、いずれも30代の被告3人に、岡山地方裁判所は懲役7年から10年の判決を言い渡しました。
いずれも岡山市の奥山雄太被告(32)木浦修平被告(31)松森裕太被告(31)は、おととし9月、友人の27歳の男性を岡山市東区の吉井川に突き落とし溺死させたとして、傷害致死の罪に問われました。
30日の判決で、岡山地方裁判所の本村曉宏裁判長は「手押し相撲と称して、川を背にした被害者を突き落とした極めて危険な犯行だ。被害者が立て替え金を払わなかったことにかこつけて、法外な金銭を要求し、消費者金融に連れ回すなど行為をエスカレートさせた。一連の犯行に及んだ経緯に酌量の余地はない」と指摘しました。
そして、主導的な立場だった奥山被告に懲役10年、松森被告に懲役9年、また自首したことで事件が明るみに出て真相の解明に寄与したなどとして、木浦被告に懲役7年をそれぞれ言い渡しました。