自宅放火3人死亡 次男に懲役4年8か月の実刑判決 長野地裁

去年3月長野市の自宅に火をつけ家族3人を死亡させたとして、現住建造物等放火の罪に問われている32歳の次男に対し、長野地方裁判所は7日、懲役4年8か月の実刑判決を言い渡しました。

去年3月18日の未明、長野市の住宅が全焼し焼け跡から3人の遺体が見つかった火事では、この家に住む就労支援施設作業員の32歳の次男が火をつけて両親と祖母を一酸化炭素中毒などで死亡させたとして、現住建造物等放火の罪に問われています。
これまでの裁判では、被告が犯行時に心神耗弱の状態だったことを検察側、弁護側の双方が認めたうえで、検察側は「刑事責任は重い」などとして懲役5年を求刑したのに対し、弁護側は「計画性もなく反省している」などとして執行猶予付きの判決を求めていました。
7日の判決で長野地方裁判所の坂田正史裁判長は、「被告は軽度の知的障害で、心神耗弱だったと認められる」としながらも、「家族に対する不満などから犯行を決意し3人の命が失われる重大な被害となった。犯行後には放火の事実を隠そうとした」などとして、懲役4年8か月の実刑判決を言い渡しました。
裁判のあと、被告の弁護人は被告と相談したうえで控訴するか検討する考えを示しました。

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