麻酔で2歳児死亡 元歯科医院院長に2審も有罪判決 福岡高裁

7年前、春日市で麻酔を使った歯の治療を受けた2歳の女の子の容体が急変し死亡した事件で、業務上過失致死の罪に問われている当時の歯科医院の元院長に対し、2審の福岡高等裁判所は1審に続いて禁錮1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
7年前、春日市の歯科医院で麻酔を使った歯の治療を受けた山口叶愛ちゃん(当時2)の容体が急変して死亡し、当時の歯科医院の元院長、高田貴被告(58)が適切な救命処置を怠ったとして業務上過失致死の罪に問われています。
おととし、1審の福岡地方裁判所は元院長の無罪主張を退けて禁錮1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡し、元院長側が控訴していました。
9日の2審の判決で福岡高等裁判所の松田俊哉裁判長は「女の子は麻酔を使った治療を受けた直後に容体が急変し、かつ、両親がしきりにそのことを訴えていたのだから被告は中毒による異変を疑う機会が十分あった。1審の判決は不合理ではなく正当だ」として1審に続き、禁錮1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

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