(第1003号/号外第50号)
令和8年3月11日付の官報では、法律や政令の公布は確認されず、
行政告示として砂防法に基づく土地指定などが掲載されました。
本記事では、法令公布・告示のみを整理しています。
砂防法第2条の土地指定(告示)
概要
砂防法第2条に基づく「砂防指定地」が新たに指定されました。
対象地域は
- 愛媛県東温市下林
で、別府川流域の一部土地が指定区域となります。
この指定により、対象区域では
開発行為・掘削・建築などに許可制度が適用されます。
指定の根拠
根拠法令
砂防法第2条
この条文は、土砂災害を防止するために
危険区域を「砂防指定地」として指定できる制度を定めています。
指定された区域
官報では、指定区域を
- 緯度
- 経度
による座標点で定義しています。
指定区域は
20地点の座標を結んだ線で囲まれた土地
として定義されています。
これは現在の官報で一般的な指定方法で、
GISや地図データとの整合性を保つために採用されています。
河川名
指定対象の河川
別府川
所在地
指定区域
愛媛県東温市下林
砂防指定地とは
砂防指定地とは、
土石流・山腹崩壊などの危険がある区域を指定して開発行為を規制する制度です。
主に次のような行為が規制対象になります。
| 行為 | 必要手続き |
|---|---|
| 建築 | 許可が必要 |
| 掘削 | 許可が必要 |
| 盛土 | 許可が必要 |
| 土地造成 | 許可が必要 |
許可権者は通常
都道府県知事です。
官報掲載事項まとめ
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 官報日付 | 令和8年3月11日 |
| 官報号 | 第1003号 |
| 号外 | 号外第50号 |
| 法令公布 | 該当なし |
| 政令公布 | 該当なし |
| 省令公布 | 該当なし |
| 告示 | 砂防法第2条土地指定 |
今回の官報の特徴
令和8年3月11日号は、
- 法律公布なし
- 政令公布なし
- 省令公布なし
という比較的静かな官報でした。
官報の多くは
- 決算公告
- 合併公告
- 組織変更公告
などの会社公告が占めています。
今回の号外第50号も
ほぼすべてが決算公告でした。
よくある疑問(Q&A)
Q:砂防指定地になると家は建てられない?
建築は禁止ではありません。
都道府県の許可が必要になります。
Q:なぜ座標で指定するの?
土地境界を明確にするためです。
GPS座標で定義することで地図上の誤解を防ぎます。
Q:指定はよく行われるの?
はい。
土砂災害防止のため 毎年複数の区域が指定・変更されています。
まとめ
令和8年3月11日の官報では、
砂防法第2条に基づく砂防指定地の追加指定が掲載されました。
対象は
- 愛媛県東温市下林
- 別府川流域
で、今後この区域では
土地改変や建築に行政許可が必要となります。
注記
本記事は官報に掲載(公布)された法令情報をもとに、編集・再構成して解説したものです。官報は一次情報ですが、制度改正の詳細な運用は今後の政省令・通達・Q&A等で補足される場合があります。最終確認は官報および所管官庁の公式情報をご参照ください。
ソース
出典:官報発行サイト(令和8年3月11日付 第1003号/号外第50号)

