令和8年4月24日付の官報では、政令5本、省令1本、複数の告示が確認できます。
中心となるのは、次の内容です。
- 昭和100年記念貨幣の発行に関する政令
- 労働委員会の公示送達手続の電子化
- 理容師・美容師試験の受験手数料改定
- 国土交通省関係の公示送達・公告手続の電子化
- 医療法施行規則の改正
- 児童福祉関係の処遇改善加算・地域指定に関する告示
- 新潟県の原子力発電施設等立地地域の指定
- 防衛省による海上訓練区域の告示
今回確認した令和8年4月24日付の官報では、法律および条約の公布は確認できません。
そのため、この記事では、号外第96号に掲載された政令・省令・法規的告示を主軸にし、本紙第1694号の主な告示を補足として整理します。
号外第97号には、破産・会社公告のほか、共済組合定款変更、高速道路料金公告、決算公告、試験実施公告などが掲載されています。
ただし、いずれも本記事で主に扱う法律・政令・省令・告示・条約の公布情報とは性質が異なるため、必要最小限の言及にとどめます。
法律(号外)の改正ポイント
今回確認した官報では、法律の公布は確認できません。
そのため、法令公布情報としては、主に政令・省令・告示が対象です。
| 区分 | 確認結果 |
|---|---|
| 法律 | 確認できない |
| 条約 | 確認できない |
| 政令 | 号外第96号に掲載 |
| 省令 | 号外第96号に掲載 |
| 告示 | 号外第96号・本紙第1694号に掲載 |
政令・省令(号外第96号)の具体化内容
政令第145号|昭和100年記念貨幣などを定める改正
政令第145号は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部改正です。
主な内容は、昭和100年を記念する千円記念貨幣に関するものです。
官報では、昭和100年を記念する千円貨幣について、素材、品位、量目、形式を定めるとされています。
また、国立公園制度百周年記念の千円貨幣について、発行枚数を追加し、62万5千枚に改める内容も掲載されています。
主なポイントは次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法令番号 | 政令第145号 |
| 改正対象 | 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令 |
| 主な内容 | 昭和100年記念千円貨幣の仕様を追加 |
| 発行枚数 | 昭和100年記念貨幣は4万枚 |
| 関連改正 | 国立公園制度百周年記念貨幣の発行枚数を62万5千枚に変更 |
| 施行日 | 公布の日 |
この改正は、記念貨幣の仕様、発行枚数、容器入り貨幣の価額に関わる改正です。
政令第146号|労働委員会の公示送達を電子化
政令第146号は、労働組合法施行令の一部改正です。
不当労働行為審査事件に関する和解調書などの公示送達について、電子的な閲覧方法を組み合わせる形に改められます。
公示送達とは、相手方に書類を通常の方法で届けられない場合に、一定の公告・掲示を行うことで、法的に送達したものとして扱う制度です。
官報では、労働委員会が送達すべき書類について、不特定多数の者が閲覧できる状態に置き、あわせて労働委員会の掲示場や電子計算機の映像面で閲覧できる状態にする措置が定められています。
施行日は、民事訴訟法等の一部改正法の施行日である令和8年5月21日です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法令番号 | 政令第146号 |
| 改正対象 | 労働組合法施行令 |
| 主な内容 | 労働委員会の公示送達手続を電子化 |
| 施行日 | 令和8年5月21日 |
| 経過措置 | 施行日前にした公示送達は従前の例 |
政令第147号|理容師試験の受験手数料を改定
政令第147号は、理容師法施行令の一部改正です。
理容師試験の受験手数料について、筆記試験と実技試験の金額が引き上げられます。
| 試験区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 筆記試験 | 12,500円 | 15,900円 |
| 実技試験 | 12,500円 | 18,800円 |
この政令は、公布の日から施行されます。
ただし、施行前に実施公告がされた理容師試験については、従前の手数料が適用されます。
政令第148号|美容師試験の受験手数料を改定
政令第148号は、美容師法施行令の一部改正です。
美容師試験についても、理容師試験と同じく、筆記試験と実技試験の受験手数料が改定されます。
| 試験区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 筆記試験 | 12,500円 | 15,900円 |
| 実技試験 | 12,500円 | 18,800円 |
施行日は公布の日です。
ただし、施行前に実施公告がされた美容師試験については、従前の手数料が適用されます。
受験予定者にとっては、どの回の試験から新手数料になるのかが実務上の確認ポイントです。
費用の話だけに、ハサミの切れ味よりも家計への切れ味が気になる改正です。
政令第149号|国土交通省関係の公示送達・公告を電子化
政令第149号は、公示送達等の電子化のための国土交通省関係政令の一部改正です。
改正対象は、土地収用、成田国際空港の安全確保、防災街区整備、大深度地下使用、マンション再生など、国土交通省関係の複数制度にまたがります。
官報の法令あらましでは、次のような手続が整理されています。
- 土地収用法施行令の公示送達
- 成田国際空港の安全確保に関する公示
- 密集市街地の防災街区整備に関する公告
- 大深度地下の公共的使用に関する通知
- マンション再生等に関する公告
共通する方向性は、紙の掲示や官報・公報掲載に加え、電子的に不特定多数が閲覧できる状態を求めることです。
施行日は、デジタル社会形成基本法等の一部改正法に関する規定の施行日である令和8年5月21日です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法令番号 | 政令第149号 |
| 改正対象 | 国土交通省関係の複数政令 |
| 主な内容 | 公示送達・公告・通知の電子化 |
| 施行日 | 令和8年5月21日 |
| 経過措置 | 施行日前の手続は従前の例 |
厚生労働省令第84号|医療法施行規則の一部改正
厚生労働省令第84号は、医療法施行規則の一部改正です。
主な改正は、特定機能病院に関する規定です。
特定機能病院とは、高度な医療の提供、医療技術の開発、医療研修などを担う病院です。
一般の病院よりも高度な役割を求められます。
官報では、特定機能病院に求められる診療科について、救急科、脳神経外科、整形外科、歯科に加え、リハビリテーション、病理診断、臨床検査、形成外科、総合的な診療を行う診療科などに関する規定が確認できます。
施行日は原則として公布の日です。
ただし、一部の改正規定は令和9年4月1日から施行されます。
既存の特定機能病院については、一定の条件のもと、令和11年4月1日まで従前の例による経過措置が設けられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法令番号 | 厚生労働省令第84号 |
| 改正対象 | 医療法施行規則 |
| 主な内容 | 特定機能病院の診療科・体制に関する規定の見直し |
| 原則施行日 | 公布の日 |
| 一部施行日 | 令和9年4月1日 |
| 経過措置 | 既存の特定機能病院に令和11年4月1日までの措置あり |
法規的告示(号外第96号)のポイント
国土交通省告示第581号|航空機による爆発物等の輸送基準を改正
国土交通省告示第581号では、航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示が改正されました。
官報では、航空法施行規則に基づき、航空機による爆発物等の輸送基準の一部を改正し、令和8年4月24日から適用するとされています。
改正内容には、電池や電池を動力源とする機器・装置・車両について、短絡に関する表現を「ショート」に改める部分や、危険な状態に進展するおそれのある物件の輸送禁止に関する規定が含まれます。
気象庁告示第2号|特別警報の基準を改正
気象庁告示第2号では、特別警報の基準が改正されました。
官報では、気象特別警報、土砂崩れ特別警報、高潮特別警報、波浪特別警報について、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などを踏まえ、過去の災害事例に照らして算出した客観的指標に基づいて発表判断を行う趣旨が確認できます。
この告示は、令和8年5月29日から施行されます。
本紙第1694号の主な告示内容
福祉・医療関係の告示
こども家庭庁告示第10号|指定障害児相談支援の処遇改善加算に関する基準
本紙第1694号では、こども家庭庁告示第10号が掲載されています。
これは、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に関連する告示です。
官報では、福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基準として、賃金改善計画の作成、職員への周知、市町村長への届出、処遇改善実績の報告、労働関係法令違反がないこと、労働保険料の適正納付などの要件が確認できます。
適用日は、令和8年6月1日です。
こども家庭庁告示第11号|指定通所支援等の地域指定を改正
こども家庭庁告示第11号では、指定通所支援および基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき、こども家庭庁長官が定める地域の一部が改正されました。
官報では、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援に関係する地域規定の改正が確認できます。
こちらも、令和8年6月1日から適用されます。
安全保障・財政・地域指定関係の告示
内閣府告示第68号|新潟県の原子力発電施設等立地地域を指定
内閣府告示第68号では、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に基づき、新潟県の原子力発電施設等立地地域が指定されました。
対象となる原子力発電施設等は、柏崎刈羽原子力発電所に設置されている原子力発電施設です。
指定された地域は、次の自治体です。
| 区分 | 自治体 |
|---|---|
| 指定地域 | 長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、燕市、上越市、出雲崎町、刈羽村 |
官報では、新潟県知事から申出のあった地域について、令和8年4月23日付で指定したとされています。
国家公安委員会告示第19号|国際テロリスト指定の有効期間を延長
国家公安委員会告示第19号では、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ、日本が実施する財産凍結等の特別措置に関し、国際テロリスト指定の有効期間を延長する内容が掲載されています。
対象として、次の団体が確認できます。
- インディアン・ムジャヒディン
- インド亜大陸のアル・カーイダ
- ネオJMB
延長後の指定有効期間は、いずれも令和2年4月27日から令和11年4月26日までです。
財務省告示第125号|国債の買入消却を告示
財務省告示第125号では、国債証券買入銷却法に基づき、令和8年3月11日に買入消却した国債の名称等が告示されました。
官報では、物価連動10年国債の第25回、第27回、第28回について、合計201億円の買入消却が掲載されています。
防衛省告示第118号から第125号|海上訓練区域を告示
防衛省告示第118号から第125号では、海上における空対空射撃訓練、水上標的に対する射爆撃訓練などの実施が告示されています。
対象期間は主に、令和8年5月1日から同年6月30日までです。
日高沖、日高沖南方、三沢沖、佐渡沖、響灘沖、若狭湾北方、百里沖など、複数の海面区域が指定されています。
改正の全体像整理
今回の官報の全体像は、次のように整理できます。
| 分類 | 内容 | 読者への影響 |
|---|---|---|
| 記念貨幣 | 昭和100年記念貨幣、国立公園制度百周年記念貨幣 | 記念貨幣の仕様・発行枚数・価額に関係 |
| 資格試験 | 理容師・美容師試験の手数料改定 | 受験者の費用負担に関係 |
| 行政手続 | 公示送達・公告手続の電子化 | 行政手続の確認方法に関係 |
| 医療 | 特定機能病院の体制規定の見直し | 高度医療機関の制度運用に関係 |
| 児童福祉 | 処遇改善加算、地域指定の改正 | 障害児支援事業者の報酬算定に関係 |
| 防災・気象 | 特別警報の基準改正 | 気象警報の発表判断に関係 |
| 安全保障 | 国際テロリスト指定の延長、防衛訓練告示 | 財産凍結措置、海域利用に関係 |
| 原子力地域振興 | 新潟県の立地地域指定 | 地域振興制度に関係 |
施行日・経過措置まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公布日 | 令和8年4月24日 |
| 主な施行日 | 公布の日、令和8年5月21日、令和8年5月29日、令和8年6月1日、令和9年4月1日 |
| 経過措置 | 理容師・美容師試験、労働委員会公示送達、国土交通省関係公示送達、医療法施行規則で確認 |
| 附則 | 有 |
個別の施行日・適用日は次のとおりです。
| 法令・告示 | 施行日・適用日 |
|---|---|
| 政令第145号 | 公布の日 |
| 政令第146号 | 令和8年5月21日 |
| 政令第147号 | 公布の日 |
| 政令第148号 | 公布の日 |
| 政令第149号 | 令和8年5月21日 |
| 厚生労働省令第84号 | 原則公布の日。一部は令和9年4月1日 |
| 国土交通省告示第581号 | 令和8年4月24日から適用 |
| 気象庁告示第2号 | 令和8年5月29日 |
| こども家庭庁告示第10号 | 令和8年6月1日から適用 |
| こども家庭庁告示第11号 | 令和8年6月1日から適用 |
影響を受ける主体
今回の官報で影響を受ける主な主体は、次のとおりです。
| 主体 | 影響 |
|---|---|
| 理容師・美容師試験の受験予定者 | 受験手数料の改定 |
| 労働委員会の関係者 | 公示送達手続の電子化 |
| 国土交通省関係手続の関係者 | 公示・公告・通知方法の変更 |
| 特定機能病院 | 診療科・体制要件への対応 |
| 障害児相談支援・通所支援事業者 | 処遇改善加算・地域指定の確認 |
| 記念貨幣の購入希望者 | 発行枚数・仕様・価額に関係 |
| 新潟県の対象自治体 | 原子力発電施設等立地地域の指定 |
| 船舶・航空関係者 | 防衛省告示の訓練区域・期間の確認 |
| 防災・気象関係者 | 特別警報基準の確認 |
よくある疑問(Q&A)
Q1. 今回、法律の公布はありましたか。
今回確認した官報では、法律の公布は確認できません。
中心は、政令、省令、告示です。
Q2. 理容師・美容師試験の手数料はいつから変わりますか。
政令は公布の日から施行されます。
ただし、施行前に実施公告がされた試験については、従前の手数料が適用されます。
Q3. 労働委員会や国土交通省関係の改正で何が変わりますか。
公示送達や公告について、インターネット等で不特定多数が閲覧できる状態に置く仕組みが制度上明確化されます。
紙の掲示だけに頼らない方向への改正です。
Q4. 医療法施行規則の改正は、一般患者にすぐ影響しますか。
官報上の改正は、主に特定機能病院の体制や診療科に関する規定です。
一般患者に直接の手続負担が生じる内容ではありませんが、高度医療を担う病院の制度運用には関係します。
Q5. こども家庭庁告示は何に関係しますか。
障害児相談支援や通所支援の報酬算定に関係します。
特に、福祉・介護職員等処遇改善加算や、地域区分に関わる内容が含まれます。
まとめ
令和8年4月24日付の官報では、記念貨幣、資格試験手数料、行政手続の電子化、医療制度、児童福祉、気象警報、防衛訓練区域など、幅広い分野の政令・省令・告示が掲載されました。
特に重要なのは、次の4点です。
- 理容師・美容師試験の受験手数料が改定
- 公示送達・公告手続の電子化が複数分野で進展
- 特定機能病院に関する医療法施行規則が改正
- 児童福祉関係の処遇改善加算・地域指定が令和8年6月1日から適用
一方で、今回確認した官報では、法律や条約の公布は確認できません。
制度改正の細部は、今後の所管官庁の通知、Q&A、実務資料で補足される可能性があります。
ソース
出典:官報発行サイト(令和8年4月24日付 号外第96号/本紙第1694号/号外第97号)
本記事は官報に掲載(公布)された法令情報をもとに、編集・再構成して解説したものです。官報は一次情報ですが、制度改正の詳細な運用は今後の政省令・通達・Q&A等で補足される場合があります。最終確認は官報および所管官庁の公式情報をご参照ください。

