加給年金徹底解説:あなたの年金は増える?条件・金額から手続きまで

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1. はじめに:加給年金とは?~あなたの年金にプラスされる「家族手当」~

老後の生活設計において、収入の柱となるのが国から支給される老齢年金です。この老齢年金に加えて、一定の条件を満たすことで受け取れる「加給年金」という制度があることをご存知でしょうか。

加給年金の基本的な役割と目的

加給年金は、主に厚生年金保険の被保険者であった方が老齢厚生年金や障害厚生年金を受け取る際に、その方に扶養されているご家族がいる場合に、年金額に上乗せして支給されるものです。いわば、年金制度における「家族手当」や「扶養手当」のようなものであり、特に退職して主な収入が年金のみとなった場合に、家計を支える一助となることを目的としています。

この制度は、歴史的に一家の主たる生計維持者が家族を扶養するという社会モデルを背景に設計された側面があります。例えば、夫が主たる稼ぎ手で、妻が専業主婦、そして子どもがいるといった伝統的な家族像を支えるための仕組みと言えるでしょう。しかし、現代社会では共働き世帯の増加や家族形態の多様化が進んでおり、このような制度の前提と現状との間に乖離が生じているとの指摘もあります。これが、後述する制度改正や支給停止条件の複雑さにつながっている一因とも考えられます。

加給年金は、国民年金(基礎年金)に上乗せされるものではなく、あくまで厚生年金制度の一部である点を理解しておくことが大切です。

この記事でわかること

この記事では、加給年金制度について、以下のような点を詳しく、かつ分かりやすく解説していきます。

  • どのような条件を満たせば受け取れるのか(受給資格)
  • 具体的にいくら受け取れるのか(支給金額)
  • 受け取るためにはどのような手続きが必要なのか(申請方法)
  • どのような場合に支給が停止されるのか(支給停止条件)
  • 配偶者が65歳になった後に受けられる可能性のある「振替加算」とは何か
  • その他、知っておくべき注意点

ご自身やご家族が加給年金の対象となるかを確認し、老後の生活設計にお役立てください。

2. 加給年金を受け取るための条件

加給年金を受け取るためには、年金を受け取るご本人(厚生年金受給者)と、その方によって生計を維持されている配偶者やお子様それぞれに条件があり、これらすべてを満たす必要があります。

ご自身の主な条件(厚生年金受급者)

  • 厚生年金保険の被保険者期間: 原則として、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(240月以上)あることが必要です。この20年という期間は、加給年金が長期にわたり厚生年金制度に貢献してきた人への追加的な給付という性格を持つことを示しています。つまり、制度への貢献度が高い人に対して、家族を扶養するための支援を手厚くするという考え方に基づいています。
  • 特例: 「中高齢の資格期間の短縮の特例」の対象となる方など、厚生年金保険の被保険者期間が15年~19年でも対象となる場合があります。具体的には、女性や坑内員・船員であった方は35歳以降、それ以外の方は40歳以降の厚生年金加入期間が15年~19年といった条件が日本年金機構により定められています。
  • 受給開始年齢: 厚生年金の被保険者が65歳に到達した時点、または特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」の支給が開始される年齢に達した時点で、下記の配偶者やお子様の条件を満たしていることが必要です。

配偶者の条件

  • 年齢: 厚生年金受給者が加給年金の受給資格を得た時点で、配偶者が65歳未満であること。ただし、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者にはこの年齢制限はありません。
  • 収入: 配偶者の前年の収入が850万円未満であること。または、所得が655万5千円未満であること。この収入基準は比較的高めに設定されており、配偶者にある程度の収入があっても、主たる生計維持者によって生活が支えられていると認められれば対象となることを意図しています。これは、制度が厳格な低所得者向け支援ではなく、一定の収入がある世帯でも、主たる収入源が年金に移行することによる生活水準の変化を緩和する目的があることを示唆しています。
  • 生計維持関係: 厚生年金受給者によって生計を維持されていること(詳細は後述)。
  • 年上の妻の場合: 夫が厚生年金を受け取る時点で妻が既に65歳以上である場合、夫は妻に対する加給年金を受け取ることはできません。この場合、妻が一定の条件を満たせば、後述する「振替加算」の対象となる可能性があります。

お子様の条件

  • 年齢: 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるお子様、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にあるお子様。
  • 収入: 配偶者の場合と同様に、前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であること。
  • 生計維持関係: 厚生年金受給者によって生計を維持されていること。
  • 子の数え方: 例えば3人のお子様がいて、一番上のお子様が年齢等の条件から外れた場合、2番目のお子様が1人目、3番目のお子様が2人目として扱われます。

「生計維持関係」の具体的な認定基準

加給年金の対象となるためには、配偶者やお子様が厚生年金受給者によって「生計を維持されている」と認められる必要があります。具体的には、以下の基準を満たす必要があります。

  • 同居・別居: 原則として同居していること。ただし、別居している場合でも、受給権者から生活費の送金を受けている、健康保険の扶養親族になっているなどの事実があれば認められます。
  • 収入要件の再確認: 対象となる配偶者やお子様の前年の収入が850万円未満であること、または所得が655万5千円未満であること。

これらの条件からわかるように、加給年金は全ての退職者が受け取れるわけではなく、特定の条件を満たした方に限定された給付です。特に、ご自身の厚生年金加入期間や、配偶者やお子様の年齢・収入状況などを正確に把握しておくことが、退職後の資金計画を立てる上で非常に重要になります。「年上の妻」のケースのように、一見対象外と思われる場合でも他の制度(振替加算)の可能性があるなど、制度は複雑に絡み合っています。

事実婚(内縁関係)の取り扱い

法律上の婚姻関係にはない、いわゆる事実婚(内縁関係)の配偶者であっても、生計維持関係などが認められれば加給年金の対象となる場合があります。ただし、その関係を証明するための書類が別途必要となります(詳細はセクション7で解説します)。

3. 加給年金の支給額~いくらもらえるのか?~

加給年金の支給額は、対象となる家族(配偶者または子)や、厚生年金受給者の生年月日によって異なります。ここでは、令和7年度(2025年度)の金額を基準にご説明します。最新の正確な金額については、必ず日本年金機構にご確認ください。

配偶者に対する加給年金額

令和7年度における配偶者に対する加給年金の基本額は、年額239,300円です。

配偶者加給年金額の特別加算額

上記の基本額に加えて、厚生年金受給者の生年月日に応じて「特別加算額」が上乗せされます。この特別加算額は、受給権者が若い(生年月日が後になる)ほど高くなる傾向があります。これは、後の世代の退職者に対して、より手厚い支援を行うことを意図した制度設計かもしれません。

例えば、昭和18年4月2日以後に生まれた厚生年金受給者の場合、令和7年度の特別加算額は176,600円です。したがって、この場合の配偶者に対する加給年金の合計額は、基本額239,300円 + 特別加算額176,600円 = 年額415,900円となります。

お子様に対する加給年金額

お子様に対する加給年金額は、人数によって異なります。

  • 第1子・第2子:それぞれ年額239,300円
  • 第3子以降:それぞれ年額79,800円

このように、第1子・第2子と第3子以降で金額に差が設けられているのは、少子化対策や子育て支援の観点から、最初の数人の子どもに対してより重点的に支援を行うという政策的な判断が背景にあると考えられます。

表1:令和7年度の加給年金額一覧

対象者基本年金額(年額)配偶者への特別加算額(年額)配偶者の合計年金額(年額)
配偶者239,300円下記参照下記参照
第1子・第2子の子239,300円239,300円
第3子以降の子79,800円79,800円

配偶者加給年金額の特別加算額(令和7年4月から)

厚生年金受給権者の生年月日特別加算額加給年金額の合計額(配偶者)
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日35,400円274,700円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日70,600円309,900円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日106,000円345,300円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日141,200円380,500円
昭和18年4月2日以後176,600円415,900円

出典:日本年金機構の資料等に基づき作成(金額は令和7年度)

これらの金額は年度によって改定される可能性があるため、常に最新の情報を確認することが重要です。

4. 【最重要】加給年金の申請手続き~申請しないともらえません!~

加給年金に関して最も重要な点の一つは、申請手続きをしなければ受け取れないということです。条件を満たしていても、自動的に年金に上乗せされるわけではありません。この点を誤解して手続きを怠ると、本来受け取れるはずの加給年金を受け取れないことになってしまいますので、十分にご注意ください。

申請の必要性

利用者の方から「申請しないともらえませんか?」というご質問をよくいただきますが、その答えは明確に「はい、申請が必要です」となります。この制度は、受給資格がある方が自ら請求(申請)することによって初めて支給が開始される「請求主義」をとっています。

申請窓口

加給年金の申請手続きは、お近くの「年金事務所」または「年金相談センター」で行います。

主な必要書類

申請には、主に以下の書類が必要となります。状況によって追加の書類が必要になる場合もありますので、事前に申請窓口で確認することをお勧めします。

  • 「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」: これが加給年金を申請するための主要な書類です。日本年金機構のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。
  • 受給権者の戸籍謄本または戸籍抄本: 年金受給者と加給年金の対象となる配偶者やお子様との続柄を確認するために必要です。年金受給権が発生する日の前日以降に発行され、提出日から6ヶ月以内のものを用意します。
  • 世帯全員の住民票の写し: 年金受給者と加給年金の対象となる配偶者やお子様との生計同一関係を確認するために必要です。世帯主との続柄が記載されているものを用意し、これも戸籍謄本等と同様に、年金受給権発生日の前日以降発行で提出日から6ヶ月以内のものが必要です。
  • 加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書または非課税証明書: 対象となる配偶者やお子様の収入が基準額以下であることを証明するために必要です。加給年金の加算開始日に近い日付のものを準備します。
  • その他: お子様が障害の状態にある場合はそれを証明する書類、別居している家族を扶養している場合は送金の事実を証明する書類など、個別の状況に応じた書類が必要になることがあります。

老齢厚生年金の受給開始手続きと同時に加給年金を申請する場合は、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)」に必要な情報を記入して提出することになります。この年金請求書は、受給開始年齢に到達する約3ヶ月前に日本年金機構から郵送されてきます。

表2:加給年金申請の主な必要書類

書類名目的・備考入手先例
老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届加給年金の申請年金事務所、日本年金機構ウェブサイト
受給権者の戸籍謄本または戸籍抄本家族関係の証明(発行後6ヶ月以内)市区町村役場
世帯全員の住民票の写し生計同一関係の証明(続柄記載、発行後6ヶ月以内)市区町村役場
加給年金の対象者(配偶者や子)の所得証明書または非課税証明書対象者の収入証明(直近のもの)市区町村役場

出典:日本年金機構の資料等に基づき作成

これらの書類準備には時間がかかる場合もあるため、早めに確認し、準備を進めることが大切です。

申請のタイミング

加給年金の申請は、通常、老齢厚生年金の受給を開始する手続きと同時に行います。また、老齢厚生年金の受給開始後に、結婚されたりお子様が生まれたりして加給年金の対象となる家族ができた場合にも、その都度申請手続きを行うことになります。

申請を忘れていた場合

もし加給年金の申請を忘れてしまっていた場合でも、諦める必要はありません。

  • 遡及請求: 過去5年分までは遡って請求することが可能です。
  • 時効: ただし、5年を超えて遡ることはできません。5年以上経過した分については、時効により受け取る権利が消滅してしまいます。

この5年という期間は、権利がありながらも請求しなかった方への一定の救済措置と言えますが、同時に、長期間放置すると権利を失う可能性があることも示しています。特に、障害年金に関連する配偶者加算の遡及請求の場合、遡及する全期間分の所得証明が必要になるなど、手続きが複雑になることもあります。加給年金の申請忘れに気づいた場合は、速やかに年金事務所に相談しましょう。

このように、加給年金を受け取るためには、ご自身で情報を収集し、必要な書類を揃えて申請するという積極的な行動が求められます。制度の複雑さから、時には専門家のアドバイスを求めることも有効です。

5. 加給年金が支給停止となる主なケース

加給年金は、一度受給が開始された後も、状況の変化によって支給が停止されることがあります。主な支給停止ケースを理解しておくことは、将来の収入計画を立てる上で非常に重要です。

  • 配偶者が65歳に達したとき:配偶者を対象とする加給年金は、その配偶者が65歳に達すると支給停止となります。この時点で、配偶者が一定の条件を満たせば、後述する「振替加算」が配偶者自身の老齢基礎年金に加算されることがあります。
  • お子様が対象年齢の上限に達したとき:お子様を対象とする加給年金は、そのお子様が18歳に達する年度の末日(3月31日)を迎えた時点で支給停止となります。障害の状態にあるお子様の場合は、20歳に達した時点で支給停止となります。なお、お子様の加給年金が停止されても、配偶者が対象であれば配偶者への加給年金は継続されます。
  • 「生計を維持」の条件から外れた場合:
    • 配偶者やお子様の収入が基準額を超えたとき: 加給年金の対象となっている配偶者やお子様の前年の収入が850万円(または所得655万5千円)以上になった場合、生計維持関係がなくなったとみなされ、加給年金は支給停止となります。この確認のため、日本年金機構から毎年「生計維持確認届」の提出を求められることがあります。
    • 離婚、死亡など: 受給権者が対象配偶者と離婚した場合や、対象配偶者またはお子様が死亡した場合も、生計維持関係がなくなるため加給年金は支給停止となります。このような場合は、速やかに「加算額・加給年金額対象者不該当届」を年金事務所に提出する必要があります。
  • 配偶者がご自身の年金を受けられるようになったとき:
    • 老齢厚生年金等: 配偶者がご自身の厚生年金加入期間(原則20年以上、または共済組合等の加入期間と合わせて240月以上など)に基づく老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を有する場合、その配偶者に対する加給年金は支給停止されます。重要なのは、実際に年金を受給しているかどうかではなく、「受給権を有している」時点で支給停止の対象となる点です。例えば、配偶者が在職中で自身の老齢厚生年金が全額支給停止(在職老齢年金制度による)されていても、加給年金は停止されます。
    • 障害年金: 配偶者が障害厚生年金や障害基礎年金など、一定の障害年金を受けられるようになった場合も、配偶者に対する加給年金は支給停止となります。
  • ご自身の老齢厚生年金が全額支給停止となったとき:厚生年金受給者ご自身の老齢厚生年金が、在職老齢年金制度などにより全額支給停止となった場合は、加給年金も全額支給停止となります。ただし、老齢厚生年金が一部でも支給されていれば、加給年金は全額支給されます。この仕組みは、高収入で働き続ける退職者にとって、年金収入の計画に大きな影響を与える可能性があります。
  • 2022年4月 (令和4年4月) の制度改正による影響と経過措置:
    • 改正内容: 令和4年4月からは、配偶者が厚生年金加入期間20年以上の老齢厚生年金等の受給権を有している場合、たとえその年金が在職等の理由で全額支給停止されていても、加給年金は支給停止されることになりました。この改正は、配偶者自身も独立した年金受給者として捉える傾向を強めるものであり、特に共働きで配偶者も十分な厚生年金加入歴がある夫婦に影響が大きいです。
    • 経過措置: ただし、令和4年3月時点で既に加給年金を受給しており、かつ、配偶者が厚生年金加入期間240月以上の老齢厚生年金等の受給権を有していて全額支給停止されていた場合には、引き続き加給年金が支給される経過措置が設けられています。
    • 経過措置の終了条件: この経過措置も、配偶者が65歳に達した場合、離婚・死亡した場合、本人の老齢厚生年金が全額支給停止となった場合、または配偶者の老齢厚生年金の全額支給停止が解除された場合(例:失業給付の受給終了後)などには終了します。
  • 子の加給年金と障害基礎年金の調整:65歳以上の厚生年金受給者が、お子様に対する加算額が含まれる障害基礎年金も受給している場合、同一のお子様に対する老齢厚生年金の加給年金額は、二重給付を避けるために支給停止されます。

これらの支給停止条件は複雑であり、特に2022年の制度改正は多くの共働き夫婦に影響を与えています。ご自身の状況が変わった場合や、配偶者の年金受給状況に変化があった場合は、速やかに年金事務所に届け出て、過払いや受給漏れがないようにすることが重要です。

6. 配偶者が65歳になった後の「振替加算」とは?

配偶者を対象とする加給年金は、その配偶者が65歳になると支給が停止されます。しかし、それで終わりではありません。一定の条件を満たす場合、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」という形で年金が上乗せされる制度があります。

振替加算の制度概要と目的

振替加算は、主に昭和41年4月1日以前に生まれた配偶者の方々を対象とした制度です。国民年金制度が昭和61年4月に改正され、会社員等の配偶者(いわゆる第3号被保険者)も国民年金に強制加入となるまでは、任意加入の期間がありました。そのため、特にそれ以前に専業主婦であった方などは、ご自身の老齢基礎年金の額が低くなる傾向がありました。振替加算は、このような方々の年金額を補うため、夫(または妻)に支給されていた加給年金の一部を、配偶者が65歳になった際にその配偶者自身の老齢基礎年金に振り替えて加算するものです。この加算は、配偶者が亡くなるまで生涯続きます。

この制度は、年金制度の変遷期に生じた不利益を調整するための、いわば経過措置的な性格が強いと言えます。そのため、対象者の生年月日に厳しい制限が設けられており、新しい世代の配偶者には適用されません。

振替加算の対象となるための配偶者の条件

振替加算の対象となるためには、配偶者ご自身が以下の条件を主に満たす必要があります。

  • 生年月日: 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること。昭和41年4月2日以降に生まれた方は、20歳時点で国民年金への加入が義務化されていた世代にあたるため、原則として振替加算の対象外となります。
  • 加給年金の対象であったこと: 原則として、65歳に達するまで、厚生年金受給者である夫(または妻)に支給される加給年金の対象となっていたこと。
  • 自身の年金加入状況:
    • 配偶者ご自身が老齢厚生年金や退職共済年金を受け取っている場合、その厚生年金保険および共済組合等の加入期間を合わせて240月(20年)未満であること。つまり、ご自身で十分な期間の厚生年金等に加入していた場合は、振替加算の対象とはなりません。これは、振替加算が自身の年金だけでは不足しがちな方を補うための制度であるという趣旨を反映しています。
    • また、配偶者の厚生年金保険の加入期間について、35歳以降(夫の場合は40歳以降)の期間が一定月数未満であることという、生年月日に応じた細かい条件もあります(詳細は日本年金機構の資料等でご確認ください)。
  • 夫(妻)の年金状況: 振替加算の前提となる加給年金を、夫(または妻)が受けていた、または受ける条件を満たしていたこと。

振替加算の金額

振替加算の額は、対象となる配偶者の生年月日によって異なります。一般的に、生年月日が古い(年齢が高い)方ほど金額が高く、若い方ほど低くなり、昭和41年4月2日以降生まれの方には支給されません。

表3:振替加算額の目安(配偶者の生年月日別・令和7年度基準額より一部抜粋)

配偶者の生年月日年額(円)
昭和2年4月1日まで238,600円
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日232,158円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日149,602円
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日85,896円
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日22,255円
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日16,033円
昭和41年4月2日以後0円

出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」令和7年度の金額(政令で定める率を乗じた額)に基づき作成。上記は代表的な生年月日のみを抜粋。正確な金額は個別に確認が必要です。

振替加算の手続きについて

  • 自動的に行われる場合: 配偶者が加給年金の対象者として既に日本年金機構に登録されており、配偶者自身の基礎年金番号などが正確に把握されている場合、配偶者が65歳になり老齢基礎年金を請求する際に、振替加算も自動的に処理されることが一般的です。年金請求書に配偶者の情報を正確に記入することが重要です。
  • 申請が必要な場合: 以下のようなケースでは、別途「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」などの書類を提出して申請手続きが必要になることがあります。
    • 厚生年金受給者(例:夫)が加給年金の受給資格を得たのが、配偶者(例:妻)が65歳に達した後だった場合。
    • 配偶者(例:妻)が厚生年金受給者(例:夫)より年上で、夫が年金を受け始める時点で妻は既に65歳を超えており、加給年金は支給されなかったが、妻が振替加算の条件を満たす場合。この場合、戸籍謄本、住民票、所得証明書などが必要になることがあります。

振替加算は、過去に支給漏れが問題となったこともあるため、対象となる可能性がある方は、ご自身の状況を確認し、不明な点は年金事務所に相談することが推奨されます。特に、年上の配偶者がいる場合や、夫婦の年金受給開始時期がずれる場合は注意が必要です。

7. 加給年金に関する注意点とポイント

加給年金制度は複雑であり、いくつかの重要な注意点があります。これらを理解しておくことで、より有利な選択をしたり、予期せぬ支給停止を避けたりすることができます。

  • 年金の繰下げ受給と加給年金の関係:老齢厚生年金を65歳で受け取らずに66歳以降に繰り下げて受給すると、繰り下げた期間に応じて年金額が増額されます。しかし、この増額の対象となるのは基本となる老齢厚生年金(および老齢基礎年金)であり、加給年金額は増額されません。さらに重要なのは、老齢厚生年金を繰り下げている期間中は、加給年金は一切支給されないという点です。そして、この繰り下げ期間中に受け取れなかった加給年金を後からまとめて受け取ることもできません。例えば、配偶者加給年金(特別加算込みで約40万円)の対象となる方が、老齢厚生年金を5年間繰り下げた場合、単純計算で約200万円の加給年金を受け取らないことになります。この「失われる加給年金」の総額と、繰り下げによって増える生涯の年金総額とを比較検討する必要があり、加給年金の対象となる方にとっては、繰下げ受給の判断がより慎重になります。ただし、老齢厚生年金のみを繰り下げ、老齢基礎年金は65歳から受給する場合、配偶者が65歳に達し振替加算の対象となれば、振替加算は老齢基礎年金に加算されて支給されます。
  • 共働き夫婦の場合の支給調整と注意点:セクション5でも触れましたが、配偶者がご自身の厚生年金加入期間20年以上の老齢厚生年金等の受給権を有する場合、加給年金は支給停止されます。これは、令和4年4月の制度改正で明確化された点で、実際に配偶者が年金を受給していなくても(例えば在職中で支給停止されていても)適用されます。共働きで夫婦それぞれが長期間厚生年金に加入している場合は、加給年金の対象外となる可能性が高いことを認識しておく必要があります。配偶者の年金加入状況や受給権の発生について正確に把握し、必要に応じて年金事務所に届け出ないと、加給年金の過払いや返還が生じるリスクがあります。
  • 年の差夫婦の場合の受給期間と総額:厚生年金受給者本人と配偶者の年齢差が大きいほど、加給年金の受給期間や総額に影響が出ます。
    • 受給者が配偶者よりかなり年上の場合: 配偶者が65歳になるまでの期間が長くなるため、加給年金の支給期間も長くなり、生涯で受け取る加給年金の総額も多くなります。
    • 配偶者が受給者より年上の場合: 受給者が65歳になった時点で配偶者は既に65歳以上のため、配偶者加給年金は支給されません。お子様の場合も同様で、受給者が65歳になった時点でお子様が低年齢であれば、18歳年度末(または障害の場合は20歳)までの支給期間が長くなります。
  • 事実婚(内縁関係)の取り扱いと証明方法:法律上の婚姻届を提出していなくても、事実上の夫婦として共同生活を営み、生計を同一にしている内縁関係の配偶者も、その事実を証明できれば加給年金の対象となることがあります。証明のためには、通常、「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書(第三者による証明が必要)」や、同居の事実、家計が同一であることを示す客観的な資料(公共料金の領収書、賃貸契約書など)の提出が求められます。
  • 離婚した場合の加給年金・振替加算の取り扱い:
    • 加給年金: 離婚した場合、元配偶者に対する加給年金は、離婚が成立した月の翌月から支給停止となります。
    • 振替加算:
      • 既に配偶者の老齢基礎年金に振替加算が開始されている場合、原則として離婚後も振替加算は継続されます。
      • ただし、離婚時の年金分割によって、元配偶者の厚生年金のみなし被保険者期間が240月以上となった場合は、振替加算が停止されることがあります。これは、年金分割によって元配偶者自身の年金が手厚くなったとみなされるためです。
      • 配偶者が65歳になる前に離婚した場合、通常、その後元配偶者に振替加算は行われません。
  • 配偶者の国民年金保険料:厚生年金受給者が配偶者に対する加給年金を受け取っていても、その配偶者が国民年金の第1号被保険者(自営業者、学生、無職の方など)である場合、ご自身の国民年金保険料を納付する義務は免除されません。加給年金はあくまで厚生年金からの給付であり、配偶者自身の国民年金の加入・納付義務とは別の制度であるため注意が必要です。

これらの注意点は、年金制度の複雑さを示しており、個々の状況によって対応が異なります。特に人生の大きな転機(退職、結婚、離婚、働き方の変更など)においては、年金への影響を考慮し、必要であれば専門家のアドバイスを求めることが賢明です。

8. 加給年金と税金

加給年金は老後の貴重な収入源の一つですが、税金との関係も理解しておく必要があります。

  • 加給年金は課税対象:加給年金は、老齢厚生年金の一部として支給されるため、原則として所得税及び復興特別所得税の課税対象となります。年金は、所得税法上「雑所得」として扱われます。したがって、加給年金によって増えた年金額も、他の年金収入と合算して所得として申告・納税の対象となるのが基本です。
  • 確定申告が必要になる場合:公的年金等の受給者は、年金の支払を受ける際に所得税等が源泉徴収されています。しかし、年間の所得が確定した後、最終的な税額を計算し、過不足を精算するために確定申告が必要になる場合があります。ただし、公的年金受給者については「確定申告不要制度」が設けられており、以下の両方の条件を満たす場合は、原則として確定申告をする必要はありません。
    1. 公的年金等(加給年金を含む)の収入金額の合計額が400万円以下であること。
    2. かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(例えば給与所得や不動産所得など)が20万円以下であること。
    上記条件を満たさない場合や、医療費控除、生命保険料控除などで所得税の還付を受けたい場合は、確定申告が必要です。年金から源泉徴収される所得税額は、日本年金機構等に提出する「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に基づいて計算されます。この申告書を提出することで、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの各種所得控除が適用され、源泉徴収税額が調整されます。提出しない場合、これらの控除が適用されず、結果として源泉徴収される税額が多くなることがありますので注意が必要です。

加給年金を受け取ることで年間の総収入額が増えるため、これまで確定申告が不要だった方でも必要になるケースや、納税額に影響が出る可能性があります。ご自身の状況をよく確認し、不明な点は税務署や税理士にご相談ください。

9. まとめと確認事項

加給年金は、条件に合致すれば老後の生活を支える上で大きな助けとなる制度です。しかし、その内容は複雑で、ご自身で確認し、手続きを行う必要があります。

  • ご自身の状況を確認:まずは、ご自身が厚生年金に20年以上加入しているか、配偶者やお子様が年齢や収入の条件を満たしているか、生計維持関係はあるかなど、これまでに説明した受給資格を一つひとつ確認することが最も重要です。
  • 忘れずに手続きを:繰り返しになりますが、加給年金は申請しなければ受け取れません。対象となる可能性がある方は、必ず年金事務所等で手続きを行ってください。申請を忘れても過去5年分は遡及請求できますが、それ以前の分は時効となります。
  • 不明な点の相談先:加給年金制度は専門的な知識が必要な部分も多く、ご自身のケースがどうなるのか判断に迷うこともあるでしょう。そのような場合は、以下の窓口に相談することをお勧めします。
    • 「ねんきんダイヤル」: 日本年金機構の電話相談窓口です(ナビダイヤル:0570-05-1165)。
    • 最寄りの年金事務所または年金相談センター: 直接訪問して相談することができます。

年金制度は、請求主義が原則であり、ご自身で情報を得て行動することが求められます。この記事が、加給年金制度を理解し、適切な手続きを進めるための一助となれば幸いです。老後の生活設計において、利用できる制度を最大限に活用し、安心して生活を送るための準備をしましょう。

10. よくあるご質問(FAQ)

加給年金に関して、特に多く寄せられるご質問とその回答をまとめました。

  • Q1: 加給年金は申請しないともらえませんか?
    • A: はい、原則として申請が必要です。自動的には加算されません。条件を満たしていると思われる場合は、必ず年金事務所または年金相談センターで手続きを行ってください。
  • Q2: 妻が年上の場合、夫は加給年金をもらえますか?
    • A: いいえ、原則として夫は妻に対する加給年金を受け取れません。なぜなら、夫が65歳になった時点で妻は既に65歳以上であり、加給年金の配偶者の年齢条件(65歳未満)を満たさないためです。ただし、妻が一定の条件(生年月日や自身の年金加入状況など)を満たせば、ご自身の老齢基礎年金に「振替加算」がされる場合があります。
  • Q3: 共働きで妻も厚生年金に20年以上加入していますが、夫は加給年金をもらえますか?
    • A: いいえ、その場合、配偶者である妻に対する加給年金は支給停止となります。令和4年4月以降の制度では、配偶者が20年以上の厚生年金加入期間に基づく老齢厚生年金等の受給権を持っている場合(実際にその年金を受給していなくても、例えば在職中で支給停止されていても)、加給年金は停止されます。
  • Q4: 手続きを忘れてしまった場合、もうもらえませんか?
    • A: 過去5年以内であれば、遡って請求できる可能性があります。ただし、5年を過ぎると時効により請求できなくなりますので、申請忘れに気づいたらできるだけ早く年金事務所にご相談ください。
  • Q5: 加給年金をもらっている間、配偶者や子の収入に変動があった場合はどうすればよいですか?
    • A: 配偶者や子の前年の収入が基準額(年間収入850万円未満、または所得655万5千円未満)を超えた場合は、加給年金は支給停止となります。その際は、速やかに年金事務所に「加算額・加給年金額対象者不該当届」を提出する必要があります。日本年金機構から毎年「生計維持確認届」の提出を求められることもありますので、その指示に従ってください。
  • Q6: 年金を繰下げ受給すると、加給年金はどうなりますか?
    • A: 老齢厚生年金を繰下げて受給する場合、繰下げた期間中は加給年金は支給されません。また、繰下げによって加給年金の額が増えることもありません。繰下げ待機中に受け取れなかった加給年金を後からまとめて受け取ることもできませんので、繰下げを検討する際は、この点を十分に考慮する必要があります。

上記以外にもご不明な点がある場合は、遠慮なく「ねんきんダイヤル」や年金事務所にご相談ください。

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