旧統一教会の解散命令、東京高裁が3月4日に判断へ 高額献金問題と今後の影響

世界平和統一家庭連合、いわゆる旧統一教会に対する解散命令請求について、東京高等裁判所が2026年3月4日に解散の可否を判断することが、4日までに関係者への取材で分かりました。
高裁が東京地方裁判所の判断を支持した場合、その時点で解散命令は効力を持つことになります。

この問題は、2022年7月に発生した安倍晋三元首相銃撃事件を契機として、教団による高額献金問題が社会的に大きな注目を集めたことを背景に進展してきました。

解散命令請求に至る経緯と地裁の判断内容

文部科学省は、教団による献金勧誘をめぐる被害が深刻であるとして、2023年10月に宗教法人法に基づく解散命令を請求しました。
これを受け、東京地裁は2025年3月25日、民法上の不法行為を根拠とした初めての解散命令を決定しました。

地裁決定では、
信者らによる不法な献金行為によって甚大な被害が生じた
と明確に認定されています。

被害規模は1500人超、約204億円と認定

地裁は、教団による献金被害について、
被害者は少なくとも1500人以上、被害総額は約204億円に上る
と認定しました。

この規模について裁判所は、
「類例のない膨大な被害」
と評価しています。

さらに、献金勧誘の方法についても、
態様が悪質であり、信者の自由意思を著しく損なうものだった
と指摘しました。

宗教法人格を利用した構造的問題を重視

東京地裁は、教団が宗教法人格を利用することで、
・献金収入を組織的に管理
・税制上の優遇措置を受けてきた

一方で、
多数の被害が生じているにもかかわらず、根本的な再発防止策が講じられていない
と判断しました。

そのうえで、
「改善を期待するのは困難であり、解散はやむを得ない」
との結論に至っています。

教団側は「結論ありき」として即時抗告

この地裁決定に対し、教団側は2025年4月、
「結論ありきの決定だ」
として即時抗告を行い、東京高裁での審理が続いてきました。

高裁での審理は非公開で進められ、
・2025年10月には現役信者の証人尋問
・11月21日に教団側が最終主張書面を提出

し、審理はすでに終結しています。

教団の反論と内部体制の変化

教団はこれまで、
「2009年のコンプライアンス宣言以降、被害は大幅に減少している」
と反論してきました。

また、
・集団調停の成立
・補償検討委員会の設置

などを挙げ、
解散命令を出す必要性はない
と主張しています。

一方で、2025年12月には、
田中富広会長が「被害を訴える人々への道義的責任」を理由に辞任
し、元副会長の堀正一氏が新会長に就任しています。

高裁が解散命令を支持した場合の影響

東京高裁が地裁判断を支持し、解散命令を出した場合、教団は最高裁に特別抗告することが可能です。
しかし、
高裁決定の時点で解散命令の効力は発生
します。

その場合、
・裁判所が選任した清算人による資産清算手続きが開始
・教団は宗教法人格を喪失
・税制上の優遇措置を受けられなくなる

といった影響が生じます。

ただし、
布教などの宗教活動そのものが禁止されるわけではない
点も重要なポイントです。

社会的影響が大きい判断、3月4日に注目集まる

今回の判断は、
宗教法人に対する解散命令の在り方や、被害救済と信教の自由のバランス
を改めて問うものとなります。

東京高裁がどのような判断を示すのか、
3月4日の決定は、今後の宗教法人行政や被害者救済のあり方に大きな影響を与える節目
として、社会的な注目を集めています。

ソース

毎日新聞
東京新聞
日本経済新聞
読売新聞
高知新聞

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