令和8年3月16日、経済産業省は「石油基準備蓄量」を一時的に減少させる措置を告示しました。
これは 「石油の備蓄の確保等に関する法律」第7条第3項 に基づく措置で、2026年3月16日から4月15日までの期間、石油精製業者などが保有すべき備蓄量の算定方法を変更するものです。
エネルギー供給の調整を目的として、民間が保有する石油備蓄の基準量を一時的に引き下げる仕組みが発動されました。
出典:官報 令和8年3月16日(号外特第12号)
法律(号外)の改正ポイント
今回の告示は、法律そのものの改正ではなく、法律に基づく備蓄量算定の特例措置です。
対象となる法律
- 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)
この法律では、日本の石油供給が途絶した場合に備えて、
- 国家備蓄
- 民間備蓄(石油会社など)
を維持する仕組みが定められています。
今回の措置の内容
民間企業が保有すべき石油備蓄量(石油基準備蓄量)を一時的に減少
対象期間
- 2026年3月16日~2026年4月15日
この期間に限り、備蓄量の計算方法を変更します。
備蓄量の計算方法(特例)
通常は、石油精製業者・輸入業者などが扱う石油量を基に計算されます。
今回の特例では、次のような数値を基礎として算定されます。
例
| 項目 | 算定係数 |
|---|---|
| 指定石油製品数量① | ×55 |
| 指定石油製品数量② | ×12 |
| 指定石油製品数量③ | ×12 |
| 原油数量 | ×55 |
| 指定石油製品(品種別) | ×55 |
| 控除対象数量 | ×12 |
これらの数量を合算し、直前12か月の日数で割ることで基準備蓄量を算出します。
つまり、通常より備蓄義務が軽減される計算方式となります。
政令・省令(本紙)の具体化内容
今回の号外と同日付の官報本紙では、複数の告示が掲載されています。
主な内容は次の通りです。
環境省告示(第9号)
対象
- 特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査方法
変更点
- 水質検査の測定方法の規格を更新
- 日本産業規格(JIS)の番号変更などを反映
適用開始
- 2026年4月1日
内閣府告示(第11号)
内容
- 組換えDNA技術を利用して製造された食品添加物の安全性審査結果の公表
対象
- プシコースエピメラーゼ(酵素)
申請者
- 松谷化学工業株式会社
金融庁告示
内容
- 八十二銀行が長野銀行の主要株主でなくなったことに伴い、認可効力が失効
総務省告示
内容
- 消防設備機器の型式承認
対象例
- 火災感知器
- 消火薬剤
- スプリンクラー装置
など多数。
改正の全体像整理
今回の官報では、大きく次の構造になっています。
大枠(号外)
石油備蓄制度の一時的な運用変更
- 民間備蓄義務の一部緩和
- 石油基準備蓄量の計算方法を変更
- 期間限定措置
具体化(本紙)
行政運用の細部
- 環境規制(廃棄物水質検査)
- 食品添加物安全審査
- 金融機関認可
- 消防機器型式承認
- 都市計画・道路告示
施行日・経過措置まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公布日 | 令和8年3月16日 |
| 施行日 | 告示日施行(石油備蓄特例) |
| 経過措置 | 2026年3月16日~4月15日まで |
| 附則 | 特例措置 |
影響を受ける主体
主に次の事業者が対象になります。
- 石油精製業者
- 石油輸入業者
- 特定石油販売業者
これらの企業は、法律により 一定量の石油備蓄を常時保有する義務があります。
今回の告示により
一時的に必要備蓄量が減少する可能性があります。
よくある疑問(Q&A)
Q. 石油備蓄とは何ですか
石油供給が途絶した場合に備えて
- 国家
- 民間
が保有する緊急用の石油です。
日本は
IEA(国際エネルギー機関)加盟国として90日以上の備蓄が求められています。
Q. なぜ備蓄量を減らすのですか
主に次の理由で行われます。
- 市場の供給調整
- エネルギー価格対策
- 緊急時対応
法律では、経済産業大臣が必要に応じて備蓄基準を調整できます。
Q. 国家備蓄が減るのですか
いいえ。
今回対象となるのは 主に民間備蓄の基準量です。
まとめ
今回の官報では、石油備蓄制度の一時的運用変更が公表されました。
ポイント
- 石油備蓄法に基づく措置
- 民間備蓄の基準量を一時的に減少
- 期間は 2026年3月16日~4月15日
エネルギー市場の状況に応じて、政府が備蓄制度を柔軟に運用する仕組みが発動された形です。
ソース
出典:官報発行サイト(令和8年3月16日付 号外特第12号/第1666号)
本記事は官報に掲載(公布)された法令情報をもとに、編集・再構成して解説したものです。官報は一次情報ですが、制度改正の詳細な運用は今後の政省令・通達・Q&A等で補足される場合があります。最終確認は官報および所管官庁の公式情報をご参照ください。

