スルガ銀行47億円寄付訴訟、旧経営陣に全額賠償命令 静岡地裁差し戻し審で逆転判決

静岡地方裁判所は2026年3月13日、スルガ銀行の旧経営陣に約47億円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

問題となったのは、創業家が関わる美術館への巨額寄付です。銀行のCSR活動として行われたと説明されていました。

しかし裁判所は、実質的には創業家側の企業を支援する目的だったと判断しました。つまり銀行に損害を与えたと認定したのです。

この判決は差し戻し審の結論です。
そのため、一度は退けられた株主側の請求が逆転して全面的に認められた形になりました。

また今回の判断は、スルガ銀行のガバナンス問題を象徴する事件として注目されています。今後の企業統治にも影響を与える可能性があります。

巨額寄付の発端 創業家の美術館へ約47億円

今回の訴訟の発端は、スルガ銀行が行った美術館への寄付です。

判決によると、銀行は2013年から2017年までの間に約47億円を寄付しました。

寄付先は、岡野光喜元会長が代表理事を務める美術館です。岡野氏はスルガ銀行創業家の出身者として知られています。

銀行側はこの寄付をCSR活動の一環と説明していました。

CSRとは「Corporate Social Responsibility」の略です。企業が社会貢献活動を通じて社会的責任を果たす取り組みを指します。

しかし裁判所は、寄付の目的を詳しく検証しました。

その結果、ファミリー企業の負債返済や経営支援の意図があったと認定しました。

つまり社会貢献ではなく、創業家側の利益を支える性格が強かったと判断したのです。

旧経営陣の主張 CSRの範囲内と反論

訴訟では旧経営陣側も反論しました。

旧経営陣は、寄付が企業の社会貢献活動として合理的な範囲だと主張しました。

企業が文化事業や芸術活動を支援することは珍しくありません。

そのため、銀行としても文化振興を目的とした寄付だったと説明しました。

しかし裁判所はこの主張を採用しませんでした。

判決では、寄付の規模や背景を総合的に検討しました。

その結果、銀行の利益より創業家側の利益を優先した行為だったと判断しました。

そのため、旧経営陣の責任を認めました。

一審から逆転 東京高裁の差し戻しが転機

この訴訟は、今回が最初の判断ではありません。

実は一度、静岡地裁が株主側の請求を退けていました。

2024年4月の一審判決では、
寄付は合理的範囲を超えるとは言えないと判断しました。

つまり旧経営陣の責任は認められませんでした。

しかし株主側はこの判断を不服として控訴しました。

その後、2025年3月に東京高等裁判所が判断を示します。

高裁は一審判決を取り消し、審理を静岡地裁に差し戻しました。

そして今回の差し戻し審で、結論は一転します。

旧経営陣の責任を認め、47億円の賠償を命じる判決となりました。

つまり、株主側と銀行側の請求が全額認められた形になったのです。

不正融資問題でも賠償 続く経営責任追及

スルガ銀行では、別の問題でも旧経営陣の責任が問われています。

代表例が、シェアハウス投資「かぼちゃの馬車」をめぐる不正融資問題です。

この問題では、融資審査書類の改ざんなどが発覚しました。

2018年の第三者委員会の調査報告書は、
組織的な書類改ざんが行われていたと認定しました。

そして2025年10月31日、静岡地裁は別の訴訟で判決を出しました。

岡野元会長ら6人に対し、約13億円の賠償を命じる判決です。

つまりスルガ銀行では、
・寄付問題
・不正融資問題

この二つの事件で旧経営陣の責任が司法判断によって認められたことになります。

企業統治への影響 金融機関のガバナンス課題

今回の判決は、銀行のガバナンス問題にも強い示唆を与えます。

ガバナンスとは、企業の経営を適切に監督する仕組みです。

銀行は公共性の高い金融機関です。

そのため経営判断の透明性や株主利益の保護が重要になります。

しかし今回の事件では、創業家と銀行の関係が深く関わりました。

その結果、銀行資金が創業家関連団体に流れた可能性が指摘されました。

こうした構造は、企業統治の弱さを示す典型例といえます。

そのため金融業界では、今回の判決が企業統治改革の議論を再び強める可能性があります。

今後の焦点 控訴の可能性と銀行改革

今後の焦点は、旧経営陣側の対応です。

判決を不服として控訴する可能性があります。

またスルガ銀行は、2018年の不祥事以降、経営改革を進めてきました。

コンプライアンス体制の強化や経営陣の刷新も進めています。

しかし今回の判決は、過去の経営判断の責任を改めて問う内容です。

そのため、金融業界では次の点が注目されています。

・銀行の寄付やCSRの透明性
・創業家との関係の管理
・取締役の責任範囲

つまり今回の裁判は、単なる一企業の問題ではありません。

日本企業のガバナンスのあり方を問い直す事例として注目されています。

ソース

毎日新聞
中日新聞
福井新聞
埼玉新聞
産経新聞
RiskTaisaku(リスク対策.com)

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